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遺失物法改正が行われますね。

平成19年12月10日より、遺失物法が改正されます。

遺失物とは、いわゆる落し物のことですね。


落し物をしたら、警察に6ヵ月以内に取りに行けばいいですね。

そして、落し物を拾った人は6ヵ月経てば、拾ったものが貰えますね。


遺失物法改正後は、今までと大きく変わります。


遺失物の保管期間が短くなります。

拾ったもの、すべてのものが貰えません。

さらに、ホームページ上で落し物が確認できます。


おもな変更点を簡単にまとめてみました。

1.遺失物(落し物)の保管期間の変更

  6ヵ月→3ヵ月

2.個人情報を含むものは拾い主に渡らない

3.ホームページ上で確認

4.犬・ねこの保護の場合、動物愛護相談センターに届け可


落し物が警察に届けられて、落とし主に戻る場合、約99%3ヵ月以内に戻るからだそうですね。

あるテレビ番組で警視庁の方が言っていました。

ごめんなさい、どの番組かは、わすれました。


  →遺失物法改正ポスター


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