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遺失物法改正が行われますね。
平成19年12月10日より、遺失物法が改正されます。
遺失物とは、いわゆる落し物のことですね。
落し物をしたら、警察に6ヵ月以内に取りに行けばいいですね。
そして、落し物を拾った人は6ヵ月経てば、拾ったものが貰えますね。
遺失物法改正後は、今までと大きく変わります。
遺失物の保管期間が短くなります。
拾ったもの、すべてのものが貰えません。
さらに、ホームページ上で落し物が確認できます。
おもな変更点を簡単にまとめてみました。
1.遺失物(落し物)の保管期間の変更
6ヵ月→3ヵ月
2.個人情報を含むものは拾い主に渡らない
3.ホームページ上で確認
4.犬・ねこの保護の場合、動物愛護相談センターに届け可
落し物が警察に届けられて、落とし主に戻る場合、約99%3ヵ月以内に戻るからだそうですね。
あるテレビ番組で警視庁の方が言っていました。
ごめんなさい、どの番組かは、わすれました。
→遺失物法改正ポスター
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